一般社団法人日本木材学会北海道支部規則

第1条
当支部は、一般社団法人日本木材学会北海道支部(以下、支部という)と称し、事務局として庶務を国立大学法人北海道大学大学院農学研究院内に、会計を地方独立行政法人北海道立総合研究機構森林研究本部林産試験場に置く。

第2条
支部は、木材をはじめとする林産物に関する学術および科学技術の振興を図ると共に、北海道地区における木材工業の発展に貢献することを目的とし、下記の事業を行う。
1. 講演会、研究会、見学会、講習会等の開催
2. 木材学および木材工業に関する調査、研究
3. その他の必要な事項

第3条
支部は、北海道地区に在住する一般社団法人日本木材学会会員、および第2条の目的に賛同する個人または団体をもって組織する。

第4条
支部の経費は、支部会費、本部からの補助金、寄付金およびその他の収入で支弁する。

第5条
事業年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。

第6条
支部は、必要に応じて理事会を開く。理事会は、予算、決算、役員の改選、その他の事項を議決する。

第7条
支部は、年1回の定時総会を開き、会務報告を行う。

第8条
支部に次の役員を置く。
支部代表1名、支部副代表1名、理事若干名

第9条
支部に監事2名を置く。
監事は、支部の業務、会計の状況を監査するとともに、必要に応じて理事会に出席する。

附則
1.本規則は、平成25年 5月24日より実施する。

一般社団法人日本木材学会北海道支部細則

第1条
当支部は正会員および特別会員をもって組織する。
正会員は規則第3条に規定する組織の個人をもってこれに当てる。
特別会員は規則第2条の目的に賛同し、特別会費を負担する個人または団体をもってこれに当てる。

第2条
支部会費は1ヵ年正会員1,000円、特別会員1口(10,000円)以上とする。

第3条
理事会は、役員で構成する。
理事会は、過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは議長がこれを裁定する。

第4条
役員および監事は前理事会で定める。任期は2ヵ年とし、再任を可とする。

第5条
支部代表は一般社団法人日本木材学会(以下、学会という)の会員である支部会員から選出する。

第6条
支部代表は、会務運営に関して意見を求めるため、理事会の議を経て、顧問若干名を置くことができる。

第7条
支部代表が選挙選出理事として選出された場合、支部理事会は役職指定理事を交替することができる。

第8条
支部代表に事故があるときは支部理事のうち1名が支部代表の任務を遂行する。

付則
1.本細則は、平25年5月24日より実施する。