北方森林学会
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開始行:
* 北方森林学会事務局 [#x5a0d7a2]
〒060-8589 札幌市北区北9条西9丁目北海道大学農学部森林科...
北方森林学会への入会、当ページの内容、その他北方森林学会...
〒079-0198 美唄市光珠内町東山 北海道立総合研究機構 林...
北方森林学会事務局 総務・会計担当宛
TEL:0126-63-4164(代), FAX: 0126-63-4166
E-mail: boreal_forest_s「あっとまーく」agr.hokudai.ac.jp...
** 北方森林学会の沿革 [#lab032a8]
-昭和24年4月9日 林学会評議員会で、地方支部の出来る所...
-昭和25年10月28日 北海道大学農学部大講堂で、午前10時か...
参加者は道内の5営林局(当時)、...
経過報告、会則の審議、役員の選出...
祝辞等の後、引き続き、紀念講演会...
-昭和42年〜 昭和42年11月の木材学会北海道支部設...
これにより発表内容は林学の内容に...
-平成23年4月1日 日本森林学会の法人化に伴い、[[日本森...
** 北方森林学会規則 [#qe4ecdf1]
---------------------------------------------------------...
第1条 本会は、北方森林学会と称し、事務局を北海道大学内(...
第2条 本会は、主に北方の森林に関する森林学の向上ならびに...
1 講演会、研究会、見学視察旅行等の開催~
2 森林学、林業および森林関連産業に関する調査研究~
3 その他の必要な事項~
第3条 本会会員は、本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納めた...
第4条 本会で功績のあったものを名誉会員とすることができる...
第5条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入で支弁する。
会費は1カ年3,500円とする。ただし、学生は2,000円とする。な...
第6条 会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わ...
第7条 本会は年1回の総会を開く。但し必要な場合は随時に開...
第8条 総会では主に次のことを議する。~
1 会務報告~
2 本会規則の変更および本会に関する重要な事項~
第9条 本会には次の役員をおく。~
会 長 1名 評議員 13名程度 ~
監 事 2名 幹 事 若干名~
会長は会務を総理し、本会を代表する。評議員は会務執行に関...
評議員は、会員の選挙によるもの8名と、会長の任命によるもの...
役員の任期は2カ年とする。但し、会長は重任をしない。役員に...
第10条 本規則に規定していない細則は、評議員会で決める。~
~
附則~
1 本規則は、昭和40年10月1日より実施する。~
2 本規則は、昭和41年10月1日より実施する。~
3 本規則は、昭和45年 4月1日より実施する。~
4 本規則は、昭和45年10月1日より実施する。~
5 本規則は、昭和49年10月1日より実施する。~
6 本規則は、昭和52年10月1日より実施する。~
7 本規則は、昭和55年10月1日より実施する。~
8 本規則は、昭和56年10月1日より実施する。~
9 本規則は、昭和62年10月1日より実施する。~
10 本規則は、平成 4年10月1日より実施する。~
11 本規則は、平成 8年10月1日より実施する。~
12 本規則は、平成 9年10月1日より実施する。~
13 本規則は、平成13年10月1日より実施する。~
14 本規則は、平成17年10月1日より実施する。~
15 本規則は、平成23年 4月1日より実施する。~
16 本規則は、平成25年11月12日より実施する。~
17 本規則は、令和 2年11月27日より実施する。~
~
※評議員選出規定~
第1条 選挙ならびに被選挙有資格者は、役員改選の年の6月...
第2条 選挙は、2名以内連記の無記名投票とする。投票は郵...
第3条 開票の結果、得票数の多いものから定数までを当選者...
第4条 選挙に関する事務は幹事会がこれにあたるとともに、...
終了行:
* 北方森林学会事務局 [#x5a0d7a2]
〒060-8589 札幌市北区北9条西9丁目北海道大学農学部森林科...
北方森林学会への入会、当ページの内容、その他北方森林学会...
〒079-0198 美唄市光珠内町東山 北海道立総合研究機構 林...
北方森林学会事務局 総務・会計担当宛
TEL:0126-63-4164(代), FAX: 0126-63-4166
E-mail: boreal_forest_s「あっとまーく」agr.hokudai.ac.jp...
** 北方森林学会の沿革 [#lab032a8]
-昭和24年4月9日 林学会評議員会で、地方支部の出来る所...
-昭和25年10月28日 北海道大学農学部大講堂で、午前10時か...
参加者は道内の5営林局(当時)、...
経過報告、会則の審議、役員の選出...
祝辞等の後、引き続き、紀念講演会...
-昭和42年〜 昭和42年11月の木材学会北海道支部設...
これにより発表内容は林学の内容に...
-平成23年4月1日 日本森林学会の法人化に伴い、[[日本森...
** 北方森林学会規則 [#qe4ecdf1]
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第1条 本会は、北方森林学会と称し、事務局を北海道大学内(...
第2条 本会は、主に北方の森林に関する森林学の向上ならびに...
1 講演会、研究会、見学視察旅行等の開催~
2 森林学、林業および森林関連産業に関する調査研究~
3 その他の必要な事項~
第3条 本会会員は、本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納めた...
第4条 本会で功績のあったものを名誉会員とすることができる...
第5条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入で支弁する。
会費は1カ年3,500円とする。ただし、学生は2,000円とする。な...
第6条 会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わ...
第7条 本会は年1回の総会を開く。但し必要な場合は随時に開...
第8条 総会では主に次のことを議する。~
1 会務報告~
2 本会規則の変更および本会に関する重要な事項~
第9条 本会には次の役員をおく。~
会 長 1名 評議員 13名程度 ~
監 事 2名 幹 事 若干名~
会長は会務を総理し、本会を代表する。評議員は会務執行に関...
評議員は、会員の選挙によるもの8名と、会長の任命によるもの...
役員の任期は2カ年とする。但し、会長は重任をしない。役員に...
第10条 本規則に規定していない細則は、評議員会で決める。~
~
附則~
1 本規則は、昭和40年10月1日より実施する。~
2 本規則は、昭和41年10月1日より実施する。~
3 本規則は、昭和45年 4月1日より実施する。~
4 本規則は、昭和45年10月1日より実施する。~
5 本規則は、昭和49年10月1日より実施する。~
6 本規則は、昭和52年10月1日より実施する。~
7 本規則は、昭和55年10月1日より実施する。~
8 本規則は、昭和56年10月1日より実施する。~
9 本規則は、昭和62年10月1日より実施する。~
10 本規則は、平成 4年10月1日より実施する。~
11 本規則は、平成 8年10月1日より実施する。~
12 本規則は、平成 9年10月1日より実施する。~
13 本規則は、平成13年10月1日より実施する。~
14 本規則は、平成17年10月1日より実施する。~
15 本規則は、平成23年 4月1日より実施する。~
16 本規則は、平成25年11月12日より実施する。~
17 本規則は、令和 2年11月27日より実施する。~
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※評議員選出規定~
第1条 選挙ならびに被選挙有資格者は、役員改選の年の6月...
第2条 選挙は、2名以内連記の無記名投票とする。投票は郵...
第3条 開票の結果、得票数の多いものから定数までを当選者...
第4条 選挙に関する事務は幹事会がこれにあたるとともに、...
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