* 北方森林学会事務局 [#x5a0d7a2] 〒060-8589 札幌市北区北9条西9丁目北海道大学農学部森林科学科内 北方森林学会への入会、当ページの内容、その他北方森林学会にかかわるお問い合わせは、下記までお願いいたします。 〒079-0198 美唄市光珠内町東山 北海道立総合研究機構 林業試験場内 北方森林学会事務局 総務・会計担当宛 TEL:0126-63-4164(代), FAX: 0126-63-4166 北方森林学会事務局 総務・会計担当(山中・梅村)宛て 〒062-8516 北海道札幌市豊平区羊ヶ丘7 森林総合研究所 北海道支所 TEL:011-851-4131(代表)FAX:011-851-4167 E-mail: boreal_forest_s「あっとまーく」agr.hokudai.ac.jp(メールソフト上で「あっとまーく」は@(半角小文字)に直してください) ** 北方森林学会の沿革 [#lab032a8] -昭和24年4月9日 林学会評議員会で、地方支部の出来る所はなるべく早く設定されるよう要望される。 -昭和25年10月28日 北海道大学農学部大講堂で、午前10時から創立発会式が行われる。~ 参加者は道内の5営林局(当時)、道庁、学校その他民間など含めて200名に及ぶ。~ 経過報告、会則の審議、役員の選出を満場一致で決定され、初代支部長は中島広吉博士が就任。~ 祝辞等の後、引き続き、紀念講演会、研究発表会が行われ、盛会裡に終了した。 -昭和42年〜 昭和42年11月の木材学会北海道支部設立に伴い、林学会支部会での林産学関係の発表が減少して消滅にいたる。~ これにより発表内容は林学の内容に特化される。 -平成23年4月1日 日本森林学会の法人化に伴い、[[日本森林学会北海道支部>/北海道支部について]]から北方森林学会(任意団体)へと移行する。 ** 北方森林学会規則 [#qe4ecdf1] --------------------------------------------------------------------------------~ 第1条 本会は、北方森林学会と称し、事務局を北海道大学内(北海道札幌市北区北9条西9丁目)におく。~ 第2条 本会は、主に北方の森林に関する森林学の向上ならびに林業および森林関連産業の発展を図ることを目的とし、下記の事業を行う。~ 1 講演会、研究会、見学視察旅行等の開催~ 2 森林学、林業および森林関連産業に関する調査研究~ 3 その他の必要な事項~ 第3条 本会会員は、本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納めたものとする。~ 第4条 本会で功績のあったものを名誉会員とすることができる。名誉会員は、評議員会で推薦し、総会で決定する。~ 第5条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入で支弁する。 会費は1カ年3,500円とする。ただし、学生は2,000円とする。なお、本会の趣旨に賛同し、年4,000円の機関会費を納めた機関または団体を機関会員とすることができる。ただし、北海道森林管理局および北海道の機関会費は、それぞれの下部機関を含め年100,000円とする。また、本会の趣旨に賛同し、年1口(5,000円)以上の賛助会費を納めたものを賛助会員とすることができる。~ 第6条 会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。~ 第7条 本会は年1回の総会を開く。但し必要な場合は随時に開くことができる。~ 第8条 総会では主に次のことを議する。~ 1 会務報告~ 2 本会規則の変更および本会に関する重要な事項~ 第9条 本会には次の役員をおく。~ 会 長 1名 評議員 13名程度 ~ 監 事 2名 幹 事 若干名~ 会長は会務を総理し、本会を代表する。評議員は会務執行に関する事項を審議して執行する。監事は会計および会務執行の状況を監査する。幹事は評議員の職務を補佐し、事務局の総務と会計を担当する。 評議員は、会員の選挙によるもの8名と、会長の任命によるもの若干名とからなる。評議員選出規定は別に定める。会長は、会員によって選出された評議員の中から互選する。会長に事故があるときは評議員の中から会長代理を選出し、この職務を代行する。監事は、評議員会において選出する。幹事は、会長が選任する。~ 役員の任期は2カ年とする。但し、会長は重任をしない。役員に欠員が生じた場合には会長がこれを補充し、その任期は前任者の任期の残りの期間とする。~ 第10条 本規則に規定していない細則は、評議員会で決める。~ ~ 附則~ 1 本規則は、昭和40年10月1日より実施する。~ 2 本規則は、昭和41年10月1日より実施する。~ 3 本規則は、昭和45年 4月1日より実施する。~ 4 本規則は、昭和45年10月1日より実施する。~ 5 本規則は、昭和49年10月1日より実施する。~ 6 本規則は、昭和52年10月1日より実施する。~ 7 本規則は、昭和55年10月1日より実施する。~ 8 本規則は、昭和56年10月1日より実施する。~ 9 本規則は、昭和62年10月1日より実施する。~ 10 本規則は、平成 4年10月1日より実施する。~ 11 本規則は、平成 8年10月1日より実施する。~ 12 本規則は、平成 9年10月1日より実施する。~ 13 本規則は、平成13年10月1日より実施する。~ 14 本規則は、平成17年10月1日より実施する。~ 15 本規則は、平成23年 4月1日より実施する。~ 16 本規則は、平成25年11月12日より実施する。~ 17 本規則は、令和 2年11月27日より実施する。~ ~ ※評議員選出規定~ 第1条 選挙ならびに被選挙有資格者は、役員改選の年の6月末日現在における会員、名誉会員ならびに個人の賛助会員とする。~ 第2条 選挙は、2名以内連記の無記名投票とする。投票は郵送あるいは電子投票によることができる。~ 第3条 開票の結果、得票数の多いものから定数までを当選者とする。ただし得票数が等しい場合は抽選によって順位を決める。~ 第4条 選挙に関する事務は幹事会がこれにあたるとともに、幹事会は、開票結果を会長に報告する。