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日本林学会北海道支部規則 †
- 第1条 当支部は、日本林学会北海道支部と称し、事務所を北海道大学農学部森林科学科内におく。
- 第2条 当支部は、林学の向上並びに北海道林業の発展を図る事を目的とし、下記事業を行なう。
- 第3条 支部会員は、本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納めたものとする。
- 第4条
- 当支部で功績のあったものを名誉会員とすることができる。
- 第5条
- 支部の経費は、会費、本部からの補助金、寄附金、その他の収入で支弁する。
- 支部会費は1ヵ年3,500円とする。但し、学生会員は2,000円とする。
- なお、支部の趣旨に賛同し、年4,000円の機関会費を納めた機関または団体を機関会員とする事ができる。また、支部の趣旨に賛同し、年1口(5,000円)以上の賛助会費を納めた者を賛助会員とすることができる。
- 第6条 会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終る。
- 第7条 支部は年1回総会を開く。但し必要な場合は随時に開く事ができる。
- 支部長 1名
- 評議員 20名程度
- 監 事 2名
- 幹 事 若干名
- 評議員は、会員の互選によるもの15名と、支部長の任命によるもの若干名とからなる。評議員選出規定は別に定める。
- 支部長は、会員の互選による評議員より選出する。支部長事故あるときは評議員の中から支部長代理を選出し、この職務を代行する。
- 役員の任職は2ヵ年とする。但し、支部長は重任をしない。役員に欠員が生じた場合は支部長がこれを補充し、その任期は前任者の任期の残りの期間とする。
- 第10条 本規則に規定していない事項は本部会則による。
- 附則
1 本規則は、昭和40年10月1日より実施する。
2 本規則は、昭和41年10月1日より実施する。
3 本規則は、昭和45年4月1日より実施する。
4 本規則は、昭和45年10月1日より実施する。
5 本規則は、昭和49年10月1日より実施する。
6 本規則は、昭和52年10月1日より実施する。
7 本規則は、昭和55年10月1日より実施する。
8 本規則は、昭和56年10月1日より実施する。
9 本規則は、昭和62年10月1日より実施する。
10 本規則は、平成4年10月1日より実施する。
11 本規則は、平成8年10月1日より実施する。
評議員選出規定 †
- 第1条 選挙ならびに被選挙有資格者は、役員改選の年の6月末日現在における支部会員、名誉会員ならびに個人の賛助会員とする。
- 第2条 選挙区は全道一区とし、5名連記の無記名投票とする。投票は郵送によることができる。
- 第3条 選挙に関する事務は、幹事会がこれにあたる。